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2026.03.02

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全国直販流通協会、 「景表法」「報酬改訂」を解説 新春セミナーで二人の弁護士が

全国直販流通協会、 「景表法」「報酬改訂」を解説

(一社)全国直販流通協会(事務局東京都、亀岡一郎理事長)は2月13日、新春セミナーを開催した。業界の法令に詳しい二人の弁護士が登壇した。さくら共同法律事務所の千原曜弁護士は、「既存会員への報酬規定の改訂のポイント」などについて解説。同事務所の高野裕之弁護士は、「厳罰化する景品表示法への対応」をテーマに講演を行った。事業者ら138人が参加した。

冒頭に登壇した亀岡理事長は「法律の順守は当然であり、社会はそれ以上の誠実さを求めている」と述べ、法令の枠を超えた高いレベルでのコンプライアンスの必要性を強調した。

2026年の特商法改正議論の進展を見据え、デジタル取引への対応や、悪徳業者との差別化を、さらに徹底するという。「個別の消費者に寄り添い、社会に還元することこそが業界の未来を創る」と締めくくった。

第2部の千原弁護士の講演では、ネットワークビジネス(NB)企業の報酬プランの変更について話し、2020年の民法改正で導入された「定型約款(ていけいやっかん)」制度の活用を強く推奨した。

制度改正後は、概要書面や契約書面を「定型約款」として適切に規定し、一定の手順を踏めば、個別の同意なく報酬プランを有効に変更できるようになったとした。千原弁護士は「法的裏付けをもった安心感のある変更が可能になる」と話した。

規約に「組織の維持・発展への貢献義務」を明文化することを提案。「十分な貢献が見られない場合に報酬を減額できる」といったストレートな規定や、「1年ごとの更新制」を取り入れることで、会社側の裁量を広げる手法を提示した。

「訴訟管轄条項に過度にこだわる必要はないが、法人と個人の区分けを明確にしたモデル条項を整備しておくことが、会社側のメリットと消費者保護のバランスにつながる」と締めくくった。 第1部の高野弁護士の講演では広告規制の強化がテーマとなった。2024年10月から施行された景表法の「直罰規定」により悪質な優良誤認や有利誤認の表示には、行政指導を挟まずいきなり刑事罰(100万円以下の罰金など)が科される可能性が出てきたと説明した。

「ステマ規制」への注意も促した。アフィリエイターだけでなく、NB会員がSNSで商品の使用感を投稿する場合も、会社側が関与・奨励していれば「事業者の表示」とみなされるとし、「PR」等の明示がない投稿は、企業が行政処分の対象となると説明した。

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