消費者庁はこのほど、10月1日から始まったステルスマーケティング(ステマ)規制について、ネットワークビジネス(NB)会員のSNSへの投稿も、違反するおそれがあるという見解を示した。NBの会員が、主宰会社の商品に関するSNS投稿で、主宰会社から指示を受けた内容の投稿を行った場合、事業者の広告である旨を明示しなければ、違反の対象となる可能性があるとしている。
10月1日に始まったステマ規制では、景品表示法の指定告示として、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を新たに追加。事業者が、インフルエンサーなどの第三者に依頼する広告表示で、「広告であると分かりづらいもの」が、規制されることになる。
消費者庁によると、「個別の事案について、違反の対象となるかどうかの明言は避けるが、連鎖販売取引の勧誘者の表示が、新告示に違反しないという想定はしていない。第三者による表示として、違反の対象になる可能性はある」(表示対策課)としている。
特定商取引法を所管する消費者庁の取引対策課では、「景表法のことは詳しく承知していないが、特商法の連鎖販売取引に関する広告表示と過大広告の禁止の規定を順守してほしい。場合によっては、特商法と景表法の両方に違反するという可能性もある」と話している。
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