同団体では、2016年の設立以来、消費者被害防止に向けた取り組みを進めてきたという。
12日の堀井長官の会見では、適格消費者団体の役割について改めて言及。2007年の制度発足以降、適格消費者団体が行った「差止請求」は、延べ約1200事業者に上ると説明した。そのうち約100事業者が訴訟に至ったという。
堀井長官は「差止請求は制度上、いきなり訴訟が提起されるということもなく、事前に事業者とやり取りをすることに法律上もなっている」「事業者にとっても無自覚な不当行為に気づく機会になる」などと述べ、団体からの申し入れに真摯(しんし)に対応することで、早期解決を図るよう求めた。
「特定適格消費者団体」がこれまでに、金銭被害の回復訴訟を提起したのは12事業者だったという。
堀井長官は、適格消費者団体・特定適格消費者団体の課題として「認知度の低さ」を挙げた。
消費者庁では2024年度から、適格消費者団体と自治体との情報連携支援をしたり、制度をより活用しやすくするためのモデル事業を推進したりしているとした。こうした取り組みを通して、健全な市場環境の構築を急ぐ方針を示した。
