内之倉嘉希氏とマンニミット・ヨタティス氏、アポイントの取得やクローザーとして活動していた瀬川幸太氏の3人には、3カ月間の業務禁止を命じた。
特商法違反と認定されたのは、勧誘目的不明示、契約書面記載不備、不実告知など。
勧誘目的不明示の相談事例では、2025年ごろに、作業服を着た30歳前後の男性が、ガス給湯器の点検をしていると言い消費者宅を訪問。男性は名刺を差し出して名乗り「ガス給湯器の点検を無料で行っている」などと点検を勧めたが、消費者が「結構です」と断ったにもかかわらず、「点検は無料」「見るだけ」などとしつこく何度も勧誘してきたという。別日に男性は再び消費者宅を訪問し、「メーカーの依頼を受けて点検している」などと告げて、消費者はメーカーからの依頼であることを信用し、ガス給湯器の交換の契約をしてしまった。
不実告知では、同件で契約した消費者が、契約日の翌々日に事業者に「考え直したい」旨の電話をしたところ「給湯器は既に発注したからクーリング・オフできない」とうそを告げられたという。
