消費者庁は4月28日、尿失禁対策用の下着販売事業者2社に対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。
boxXXX(ボックスエックス、本社東京都)とBeiiiii(ビー、本社福岡県)は、2社とも1枚4980円で、男性用の尿漏れ対策用の下着「NOMORE(ノモレ)」と称する商品をECサイトで販売していたという。同商品について、優良誤認表示が認められたとしている。
消費者庁によると、Beiiiiiはサイトの表示の内容の作成をboxXXXに委託していたという。
2社はウェブサイトなどで、「本件商品を着用して失禁した場合に、200ccまたは100ccまでの尿であれば本件商品の外側に尿が漏れ出さない効果が得られるかのように示す表示」を行っていたとしている。
boxXXXは消費者庁に求められ資料を提出したが、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとして認められなかったという。Beiiiiiは、期間内に資料を提出しなかったとしている。
消費者庁は、今回の同商品の景表法違反について、消費者への周知の徹底や、再発防止策を講じるように命じた。
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