ドライバーが不足して物流が停滞する「物流の2024年問題」を踏まえ、荷主・物流の事業者に対し、物流効率化のための取り組み措置について努力義務を課す。
一定規模以上の荷主・物流事業者を「特定事業者」に指定し、物流効率化に関する中長期計画の作成や定期報告などを義務付け、中長期計画に基づく取り組みの実施状況を国が不十分と判断すれば、勧告・命令ができるようにする。
特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付ける。同時に同法の名称を「物資の流通の効率化に関する法律」に変更する。
また、貨物自動車運送事業の一部改正では、元請け事業者に対し、実際に運送を行う事業者の名称などを記載した「実運送体制管理簿」などの作成を義務受ける。
軽トラック運送業の死亡・重傷事故件数がこの6年で倍増しており、安全対策を強化する。事業者に対して、法令の知識を担保するための管理者選任と購入受講、国土交通大臣への事故報告を義務付ける。