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2026.05.18

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特商法検討会、ECで最終確認画面情報の一律送付義務化案提示 低額広告から高額契約のレスキュー商法に厳格法執行案も

消費者庁は「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の第5回会合を開き、悪質なEC(電子商取引)サイトの取り締まりや消費者保護に向けた新たな規制案を提示した。デジタル環境の特性を悪用して消費者を誤認させる「ダークパターン」への対策を強化し、クーリングオフを含めた電話勧誘販売並みの規制を適用する案を示した。インターネット取引一班について、契約プロセスの透明化に向け、注文完了後に最終確認画面の電子送付を一律義務付ける方針案も示された。急増する点検・レスキュー商法トラブルを背景に、特商法の訪販類型を厳格に適用することも示された。

検討会では、インターネット取引をめぐる新たな規律として「2階建て構造」の導入で概ねコンセンサスが得られた。

一般的なインターネット取引を「1階部分」とし、現行の通信販売のルールをベースに拡張するとしている。

一方、SNSやチャットなどを用いて消費者の不安を煽るなど、不当性が特に高い取引を「2階部分」と位置づけ、電話勧誘販売に並ぶ厳格な上乗せルールを課す方針案を示した。

悪質な手口の変化の速さに対応するため、違法な「ブラックリスト」や適法なパターンの具体例を明示し、機動的に運用できる制度設計を目指すとしている。

契約場面におけるトラブル防止策として、契約条件の明確化案が盛り込まれた。消費者庁は、現行法でも購入直前の「最終確認画面」の表示は義務付けられているが、形式的に表示しつつも意図的に分かりづらくする「こっそり請求」などのダークパターンが後を絶たないことを指摘した。

契約後に証拠が残らず「言った言わない」の水掛け論になり、消費生活センターなどのあっせんが成立しない事例も頻発している。

これを受け、成立した契約内容である、最終確認画面に準ずる情報を、契約成立後遅滞なく電子メール等で消費者に一律送付することを義務付けるルールを設ける案を示した。

現行の多くの事業者の実務を踏まえ、移行コストに配慮しながら詳細を詰めるとしている。

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