同調査会が目指すルール化の核は、いかなる支払手段であっても共通して確保されるべき「消費者保護のプリンシプル(基本規範)」について言及している。
具体的には、(1)分かりやすい情報提供、(2)悪質加盟店の排除、(3)トラブル発生時の事業者間の協力、(4)多重債務・過剰借入れの抑制、(5)電気通信など生活不可欠なサービスの提供停止防止─の5点を事業者に一貫して求めるとしている。
これを実効性のあるものとするために、三つの「機能」に事業者グループを累計化し、共通ルールを課すアプローチが有力視されている。
機能1は、消費者に直接、支払い手段を提供するもの。カード発行会社や後払い業者だ。
機能2は、販売業者と契約し、支払い手段を提供する機能としており、決済代行会社などを分類している。
機能3は、プラットフォームや仲介などを担う機能としている。
委員からは、この機能別分類において、実態として詐欺の温床となっている「国内収納代行」や「メールリンク決済」を確実に規制スコープへ含めるべきだとの意見が相次いだ。
単に「契約関係の有無」だけでなく、「実質的な資金の流れ」に着目してルールを適用する柔軟さが求められている。
