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2026.05.30

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消費者委員会、決済トラブルの論点整理 「機能」に着目し共通ルール策定へ

消費者委員会、決済トラブルの論点整理

消費者委員会の「支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会」は5月18日、急速に進むキャッシュレス化に伴う消費者トラブルを未然に防ぐため、今後の法規制およびルール化に向けた論点整理を行った。従来の「業態別」の縦割り規制を見直し、決済手段が持つ「本質的な機能」に着目した横断的な共通ルール(プリンシプル)を導入する方向で議論を行った。

同調査会が目指すルール化の核は、いかなる支払手段であっても共通して確保されるべき「消費者保護のプリンシプル(基本規範)」について言及している。

具体的には、(1)分かりやすい情報提供、(2)悪質加盟店の排除、(3)トラブル発生時の事業者間の協力、(4)多重債務・過剰借入れの抑制、(5)電気通信など生活不可欠なサービスの提供停止防止─の5点を事業者に一貫して求めるとしている。

これを実効性のあるものとするために、三つの「機能」に事業者グループを累計化し、共通ルールを課すアプローチが有力視されている。

機能1は、消費者に直接、支払い手段を提供するもの。カード発行会社や後払い業者だ。

機能2は、販売業者と契約し、支払い手段を提供する機能としており、決済代行会社などを分類している。

機能3は、プラットフォームや仲介などを担う機能としている。

委員からは、この機能別分類において、実態として詐欺の温床となっている「国内収納代行」や「メールリンク決済」を確実に規制スコープへ含めるべきだとの意見が相次いだ。

単に「契約関係の有無」だけでなく、「実質的な資金の流れ」に着目してルールを適用する柔軟さが求められている。






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