改正流通業務総合効率化法では、荷主(発荷主・着荷主)・物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対して、規制を行う。物流の効率化に向け、取り組むべき措置について努力義務を設けるという。こうした措置について、国が判断基準を策定。同判断基準に基づき、指導・助言、調査・公表を行うという。
一定規模以上の事業には、中期計画の作成や定期報告などを義務づける。中期計画に基づく取り組みの実施状況が不十分な場合、勧告・命令を実施するとしている。一定規模以上の荷主には、物流統括管理者の選任を義務づけるとしている。
一方、改正貨物自動車運送事業法では、トラック事業者の取引に対する規制的措置を設ける。(1)元請事業者に対し、実運送事業者の名称などを記載した実運送体制管理簿の作成を義務付ける(2)運送契約の締結などに際して、提供する役務の内容やその対価などについて記載した書面による交付等を義務付ける(3)他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規定の作成、責任者の選任を義務付ける─いった内容を盛り込んでいる。
施行後3年で、一人当たりの荷待ち・荷役時間を、2019年度比で年間125時間削減することや、積載率向上によって輸送能力を2019年度比で16%増加させることを、改正法のKPI(重要達成度指標)として掲げている。