「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」はデジタルプラットフォームの提供事業者と利用事業者との間の取引の透明性・公正性を高め、両者の間の交渉力の差に起因する競争上の問題が生じにくい環境を整備することが目的。利用事業者の利益を保護する。
同法では、一定規模以上の事業を提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象としている。対象事業者は毎年度、実施した措置について、自己評価を付した報告書を提出することを義務付けている。
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