現行法では、「解約料」に対して高額すぎるといった意義を申し立てる際、高額であると判断した理由を消費者が立証しなければならない。判断材料を消費者側も事業者側も得ることができない状況が指摘されていた。
論点整理案では、(1)事業者が立証責任を負う(2)基本的に有効性・合理性に疑義がないと考えられる原状回復賠償に相当する部分等については消費者が立証責任を負い、有効性・合理性が認められる「解約料」が存在する場合、原状回復賠償に相当する部分以外については事業者が立証責任を負う─の2案が提案されていた。
解約料の平均値を確認することは難しく、2案のそれぞれにメリットとデメリットが挙げられた。事業者側にとっては、これまで立証責任がなかったのに負担が課されることになり、反発する意見が挙がった。
解約料の設定基準を設けるのではなく、現行法のまま事業者が消費者へ金額の根拠を示す努力義務を拡充することで着地する可能性もある。
消費者契約法の「解約料」の規定の見直しは、制定された2000年以来初めてとなる。
