条例は、静岡市内におおいて、出力が10キロワット以上の太陽光発電を有する施設が対象で、区域内に設置する場合は工事着手前に市長の許可が必要になる。また、区域外で設置する場合も、工事着手前に市長への届け出が必要になる。建築物の屋根や屋上などに設置するものは対象外とした。
許可申請の対象は、(1)地域森林計画に定める民有林の区域など(2)地すべり防止区域(3)自然公園の特別保護地区(4)農地用区域─など特定の区域や管理施設、法律に基づくエリアなど、多数の箇所が挙げられている。
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