検討が進む、特商法でのダークパターン規制について、特商法に詳しい千原曜弁護士氏に書面インタビューで見方を聞いた。
──行政処分に相当する内容はどのように盛り込まれると考えられるか?
まず、抽象的な「ダークパターン」という類型について、どのように、条文化するかが、注目だと思う。消費者契約法の取消事由のように、それぞれのだましの類型を分けて、細かく規定するような形になるだろうか。
その上で、規定化された類型への違反については、これまでの特商法による不実告知違反と同じく、(1)行政処分(2)刑事罰(3)民事上の取消権─という形になりそうだ。
──特商法では規制の範囲や効力について、どのような役割を持つのがいいか?
景表法違反は、刑事罰や民事上の取消権の規定はなく、行政処分についても業務停止処分はない。
特商法違反では、可能となる。業務停止処分や警察の介入による、より強い抑止効力、執行力が期待される。
実質的には、景表法は広告表現についての行き過ぎを規制し、特商法は、故意による悪質な消費者被害を規制する、というすみ分けになるだろう。
──事業者が注意すべき改正点は?
ダークパターンに対する事業者の注意点としては、故意に消費者に契約や長期契約に誘導するような、悪質な手法を取らないことに尽きる。特商法を順守して営業を行っている既存の健全な業者への影響は極めて少ないとみている。
