特商法改正の着地点と、事業者が注意すべき点について、事業者向けにダークパターン対策セミナーも行う染谷隆明弁護士が書面インタビューに応じた。
──今回の特商法改正で、規制として着地しそうな範囲をどうみるか?
規制はチャットという媒体になされるというより、勧誘の個別性・不意打ち性に基づき行われると考えている。不意打ち性の高い個別勧誘には、電話勧誘販売に準じて規制が入るだろう。具体的には、勧誘目的の明示、不実告知・威迫困惑の禁止、クーリング・オフなどが入るとみている。
罰則は、電話勧誘に準じた規制が入るのだとすれば、不実告知などには罰則が入るだろう。
──消費者が契約を取り消せる範囲の落としどころは?
広告段階まで広く取消権を認めるのは難しいと考えている。現実的には、現状の最終確認画面の規律を維持しつつ、不意打ち性の高い個別勧誘に限定して民事効を拡充する形が落としどころだと考えている。
──事業者が取り組むべきことは?
ダークパターンは、現在でも法令違反になるものや、法令違反でない場合でも炎上する事案が散見される。今から広告やLP、チャット、申込画面、解約導線まで一体で点検すべきだ。法務だけではなく、マーケティングやシステム部門も含めたチェック体制の整備が重要になる。
