消費者庁は検討会の開始当初、消費者契約法の検討会と合同の検討会を実施することについて言及していた。ただ、両検討会の委員全員が同時に参加することが、スケジュール的に難しいことなどから、実施されずに法案作成に進む可能性もあるとしている。
特商法検討会の中間とりまとめでは、SNS上のチャットを用いた不意打ち的な勧誘にクーリング・オフを認める規定を盛り込んだ。「契約後に利益が得られる」などと勧誘する「後出しマルチ」や、安価なネット広告で誘い高額請求する「レスキュー商法」への規制を厳格化する。
中間とりまとめ案では、連鎖販売について、事業者と消費者の間で取引が行われた後、その取引で生じた金銭負担に関連して特定利益を得られると告げた場合、最初の売買契約や役務提供契約の時点から連鎖販売取引が行われたものとみなす運用を盛り込んでいる。
これにより、当初の契約時点に遡って連鎖販売取引として、適切な書面が交付されてから20日間にわたるクーリング・オフが可能となる。
