経済産業省は3月1日、海外企業が国内消費者に向けてネット通販する際のトラブル増加を受けて提出した、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたと発表した。国内のECモールなどを通してネット通販で国内消費者に商品を直接販売する海外企業に対して、新たに届け出を求め、責任の所在を明確化する。ECモール側には、国内消費者に危険が及ぶ恐れがと認められた海外企業が販売する製品の出品削除を要請できるようにする。
ネット取引の拡大に伴い、海外企業が国内のECモールなどを通じて、製品を販売する機会が拡大している。こうした環境変化に対応し、海外から直接販売される製品の安全確保や子ども向け製品による事故の未然防止を図るため、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」を提出している。
法案では、ECモールなどを通して国内消費者に製品を販売する海外企業に対し、国内における責任者(国内管理人)の選任を求める。海外企業を消費生活用製品安全法等の製品安全関連の四つの法律において届け出を行える主体として明確化し、規制の執行を担保するのが狙い。
さらに、国内消費者に危険が及ぶ恐れがある製品について、リコールなどの措置が期待できない場合、ECモール側に当該製品の出品削除を要請できるようにする。
法律や法律に基づく命令などに違反する行為を行った責任者の氏名などについて、公表する制度も創設する。
閣議決定した法案を通常国会に提出し、早ければ2025年に制度運用を開始する見通しだ。