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2024.03.11

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消費者庁、景表法違反で蓄電池のSCエージェントに措置命令

自社のウェブサイトに表示していた「満足度No.1」や「施工実績10000件」は優良誤認にあたるとして、消費者庁は3月7日、景品表示法に基づき、蓄電池販売のSCエージェントに措置命令を行った。

消費者庁によると、SCエージェントは2023年3月、自社ウェブサイト「エコ最安値.com」に、「口コミ人気No.1」「アフターフォロー満足度No.1」「施工実績10000万件の信頼」などと表示していた。

しかし、委託したリサーチ会社の調査は、回答者に同社や同業他社のサービスを実際に利用したかを確認せず、任意に選んだ9社のウェブサイトの印象を聞いたものだった。また、販売および契約件数は1万件を大きく下回るものだった。

表示は景表法違反にあたるとして、消費者庁は、違反表示であることを消費者に周知し、今後、同様の表示を行わないことなどを命じた。


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