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2024.03.11

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消費者庁、景表法違反でティーライフに課徴金命令

「中年太り解決読本」と題した通販冊子の中で、お茶を飲むだけで著しい痩身効果が得られるかのように示した表示が景品表示法違反にあたるとして、消費者庁は3月6日、健康食品通販のティーライフ(本社静岡県)に課徴金納付命令を出した。

消費者庁によると、通販冊子は2018年からベルーナの商品同梱サービスで配布していた。「メタボメ茶」と称する商品について、「漫画でわかる 日本一売れている中年太りサポート茶とは」「2年半でマイナス43kg その方法を公開中」などと表示していた。

ティーライフは消費者庁の求めに応じ、表示の根拠となる資料を提出したが、合理的な根拠とは認められなかった。また、注意書きとして「適度な運動と食事制限を取り入れた結果であり実感されない方もいる」と表示していたものの、認識を打ち消すものではないと判断された。

課徴金対象となる期間は2018年4月から2019年12月。今年10月までに1771万円の支払いを命じた。

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