賠償金を命じられたのは化粧品通販事業者のキーリー(本社東京都)と関連会社。
北の達人コーポレーションによると、キーリーは目もと化粧品の競合品について、「モニターが選んだアイクリームランキング1位」などと表示していたほか、比較広告の形で北の達人社の商品が定期コースの途中解約ができないとする文章も表示していた。これらは合理的な根拠がなく、虚偽情報であり、不正競争防止法の「誤認惹起行為」にあたるとして2021年3月に札幌地裁に提訴していた。
判決によると、札幌地裁はキーリーと関連会社の違法性を認め、損害賠償金の支払いを命じた。判決は2024年2月27日付。