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2024.03.14

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ジェトロ、中国ウェブプロモーション ステマなど留意点を公開

JETRO(ジェトロ、独立行政法人日本貿易振興機構)はこのほど、中国のウェブマーケティング関連の法規制などについてまとめた「『ステマ』も規制へ、ウェブプロモーションにおける留意点」というレポートを公開した。中国では、「ステマ」の規制など、ウェブプロモーションを行う上で、さまざまな法規制や注意点が存在する。越境ECを展開する日本事業者にも影響があるとしている。

ステマ=「種草」


同レポートによると、中国市場においては、「種草(商品の長所を宣伝し、他人の購買意欲をかき立てる行為)」と呼ばれるマーケティング用語があるという。 中国市場でブランド力を高める上では、SNSなどでの「種草」投稿は重要だ。

一方で、中国では、一般的にはSNSなどにおける「種草」行為は「ステルスマーケティング(消費者に広告と悟られないようにする宣伝行為)」に相当するという。
 
日本では2023年10月からステマ規制がスタートしたが、中国のステマの定義は日本ほど明確ではないとしている。

しかし、中国でも近年、広告関連の法律の整備が進んでいるそうだ。前述の「種草」も違法になり得る可能性があると、レポートでは指摘している。

「ECのURL」など、購入方法を記載した「種草」投稿には、「広告」と明示するなど、適宜対応が必要のようだ。

進む法規制


その他にもさまざまな広告の規制があるという。
日本事業者が越境ECスタイルで広告を打つ場合でも、商品の機能や効果に関する説明などは、商業広告と認定されるケースがあるとしている。
 
広告が主に中国国内の消費者向けの場合、中国の法規制の対象となる可能性がある。過去には海外の広告主に処罰がくだされた事例もあるという。

中国市場に進出する日本企業は、広告を制作する場合、広告法・著作権法などの法規制に注意が必要となる。
 
ジェトロでは、中国のウェブマーケティングにおける、法律や商習慣から見るリスク・留意点を整理し、効果的な活用方法についてまとめた「中国ウェブプロモーションにおけるリスクマネジメント」というレポートも公開している。




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