ステマ=「種草」
同レポートによると、中国市場においては、「種草(商品の長所を宣伝し、他人の購買意欲をかき立てる行為)」と呼ばれるマーケティング用語があるという。 中国市場でブランド力を高める上では、SNSなどでの「種草」投稿は重要だ。
一方で、中国では、一般的にはSNSなどにおける「種草」行為は「ステルスマーケティング(消費者に広告と悟られないようにする宣伝行為)」に相当するという。
日本では2023年10月からステマ規制がスタートしたが、中国のステマの定義は日本ほど明確ではないとしている。
しかし、中国でも近年、広告関連の法律の整備が進んでいるそうだ。前述の「種草」も違法になり得る可能性があると、レポートでは指摘している。
「ECのURL」など、購入方法を記載した「種草」投稿には、「広告」と明示するなど、適宜対応が必要のようだ。
進む法規制
その他にもさまざまな広告の規制があるという。
日本事業者が越境ECスタイルで広告を打つ場合でも、商品の機能や効果に関する説明などは、商業広告と認定されるケースがあるとしている。
広告が主に中国国内の消費者向けの場合、中国の法規制の対象となる可能性がある。過去には海外の広告主に処罰がくだされた事例もあるという。
中国市場に進出する日本企業は、広告を制作する場合、広告法・著作権法などの法規制に注意が必要となる。
ジェトロでは、中国のウェブマーケティングにおける、法律や商習慣から見るリスク・留意点を整理し、効果的な活用方法についてまとめた「中国ウェブプロモーションにおけるリスクマネジメント」というレポートも公開している。