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2024.03.18

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消費者庁、特商法で初の「No.1表示」指摘 ダイエットコーヒー通販のサンを一部業務停止に

消費者庁は3月15日、ダイエットコーヒー「Platte(プラッテ)」を販売するサンに対して、特定商取引法に基づく3か月間の一部業務停止命令処分を行った。消費者庁によると、サンは、「Platte」の商品ページの最終確認画面において、定期購入の総額の価格や商品の引き渡し時期など6項目の表示がなかったとしている。「10冠達成」、「女性に人気のダイエットドリンクNo.1」などといった、いわゆる「ナンバーワン表示」についても、過大広告として認定した。特商法における「ナンバーワン表示」を指摘するのは初めてだとみられる。

消費者庁によると、サンは、少なくとも2023年11月から2024年1月までの間に、「Platte」のランディングページにおいて、「10冠達成」「女性に人気のダイエットドリンクNo.1」などと表示し、表示した10項目の順位がそれぞれ1位であるかのように表示していたという。

実際には、10項目については、各商品の印象を、調査を委託している会員を対象に行われたものだったという。公平・公正な調査ではなかったとしている。

消費者庁は、特定申し込みにかかる表示義務違反も指摘した。サンは、「Platte」の商品ページの最終確認画面で、総額表示、商品の引き渡し時期、支払い方法、解約方法など6項目を表示していなかったという。ランディングページ(広告画面)には、定期購入である旨の表示はされていたとしている。

消費者庁によると、PIO-NETによせられたサンに関する相談件数は、2021年7月から2024年1月までの間に1380件寄せられていたという。「商品を購入したが広告のような効果がないので解約しようとしたら、契約が4回縛りとなっていた」などの相談が多かったという。2023年4月~2024年1月の相談件数は1240件ととなっており、急激に増えているのだとしている。

2023年11月期のサンの売上高は、9億円だったとしている。

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