消費者庁はこのほど、広告表示における「ナンバーワン表示」について、実態調査を行うことを明らかにした。消費者庁は2023年12月から24年3月にかけて、リサーチ会社の調査結果などを使って「ナンバーワン表示」を行っていた複数の事業者に対して、「調査が公平性を欠く」といった理由から措置命令を行っていた。消費者庁によると、「楽天ランキング1位」などの表示についても、根拠が公平性を書いたり、示せなかったりする場合は、違法性が問われる可能性があるとしている。
これから消費者庁が行う実態調査では、広告を行う事業者に対するヒアリングを実施。消費者にアンケートを取ったりもするという。こうした方法で、現在行われている「ナンバーワン表示」の実態や、「ナンバーワン表示」に対する印象について、調査を行うとしている。
実態調査の結果は、2024年秋頃をめどに公表する予定だ。「ナンバーワン表示」の問題点を明らかにし、事業者に根拠のない表示を行うのをやめるように訴えるとともに、消費者に注意喚起を行うのが目的だという。
消費者庁表示対策課では、「楽天ランキング1位」といった表示についても、違法性が認められる可能性があることを指摘した。「一定期間の売上高など、明確な根拠がある『ナンバーワン表示』であれば、問題はない。どこまで違法性を問うかはケースバイケースだが、『ECモールで1位を獲得した』などといった広告が、消費者に根拠を示せているかどうかも、違法性があるかの判断材料になる」と話している。
ECの広告市場では、楽天市場などのECモールで、利用者が少ない平日の昼の時間帯に多数の広告出稿を行って売り上げランキング1位を記録。それを根拠として「ランキング1位獲得」と表示しているケースも少なくない。事業者は注意が必要だ。
続きを読むには会員登録
(無料)が必要です。
会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、
著者フォローや記事の保存機能など、便利な機能がご利用いただけます。
無料メールマガジン登録 人気の記事や編集部のおすすめ記事を配信