ガイドラインを策定した背景には、消費者が誤解を招くような表示が散見されていたことが関係している。商品のパッケージに「添加物不使用」と記載があっても、実際には原材料に添加物が使用されていることがあった。
ガイドラインでは、食品表示の無添加について、新たに10種類の類型を設定した。主に(1)食品表示基準に規定されていない用語を表示(2)食品添加物の使用が認められていない食品への表示(3)健康や安全と関連付ける表示(4)食品添加物の使用が予期されていない食品への表示─などをしないことを求めている。
もともと清涼飲料水に使用を認められていない「ソルビン酸」をあえて「ソルビン酸不使用」と表示することも禁止する。過度な「〇〇不使用表示」を禁止する。
実際に今回のガイドラインの改定を受けて、多くの取材先の食品EC事業者は「対応は終わっている」と話している。
関西地方で魚の加工や販売を行うA社は、「もともと不使用表示の問題は『化学調味料不使用』の表示から議論が発展したと思っている。当社は以前より『無添加表示』に関して厳しい基準を設けてきたが、そうではない企業も多くいた。今回のことで、消費者を誤認されるような表示がどれだけ減るかに注目している」(専務取締役)と話す。