同協会によると、全国の消費生活センターの職員や相談員から、連鎖販売取引に関する法律やビジネスの実態について、多くの問い合わせが寄せられているという。相談現場での疑問を解消するため、セミナーを開催したとしている。
セミナーには、さくら共同法律事務所の千原曜弁護士が登壇。「訪販と連鎖販売で異なる法定書面交付義務」「法定書面不交付による永久クーリング・オフの起算点」「SNSを活用した勧誘」などについて、実務上のポイントに沿いながら解説した。
千原弁護士は、参加者に対し「連鎖販売取引は、訪問販売と似た業態だが、特定商取引法における規制内容はかなり異なる。正しい知識をもって消費者相談に当たってほしい」と話した。
セミナーの終盤には、聴講者から多くの質問が寄せられた。