消費者庁は9月11日、適格消費者団体である特定非営利法人の消費者ネット岡山が、化粧品通販のスタイルビー(本社福岡県、川口徹社長)との間で行っていた、広告の差し止め請求の協議が整ったと発表した。消費者ネットおかやまは、スタイルビーが販売する化粧品「しろかね薬用美白パック」のチラシについて、(1)「肌の美白化」と解釈される、「美白」という効果効能の文言が記載されている(2)「先着500名特別価格」などとしながら、契約すると定期購入の解約を次回発送日の10日前までに行わなければいけないことになっている─といった点が、消費者契約法に違反するとして、広告の差し止めを求めていた。
消費者ネットおかやまは24年3月、スタイルビーに対して、同商品のチラシの回収と廃棄、今後チラシの配布を行わないこと、自社ホームページに説明文の掲載を求める申入書を送付した。スタイルビーは4月、消費者ネットおかやまに対して、指摘を受けた内容のチラシの流通の停止と、広告内容を修正する対応について記載した回答書を送付した。
具体的には(1)「美白」が「肌の美白化」を意味すると誤認されないようチラシに、「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐことによる」との注釈を追加する(2)もともと定期購入契約ではないため、定期購入契約ではないことを明確化するため、「※定期便ではございません」という注釈を追加する─といった修正を行ったという。
消費者ネットおかやまは7月、回答書の内容をもって状況が改善されたとして、対応を終了した。
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