今後は、裁判所の監督のもと、破産者の資産の換価や回収業務を行い、負債の調査を行っていく。
破産管財人のホームページには、破産手続に関する情報や、破産管財人から債権者に対する連絡事項などは、できる限り、同ホームページ上で知らせるとした。
債権者の破産手続などに関する問い合わせは、問い合わせフォームからのみ対応する。
債権者からの質問が多数に上ると予想されるためで、個別回答は困難と判断した。質問した内容を整理した上で、ホームページ上に回答を掲載する予定だという。
今回の破産手続では債権者集会は開催せず、現時点では、破産債権の届出も必要なしとした。