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2024.12.24

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消費者庁、化粧品通販のVARIFYに業務停止命令 「シワ消える」と表示 

美容クリームのネット広告で「塗るだけで顔のシワがピーン」「シワが完全に消えた」などと表示していたのは誇大広告になるとして消費庁は12月23日、化粧品通販のVARIFY(本社東京、梶充輝代表)の特定商取引法違反(優良誤認)を認め、業務停止命令を出した。

違反となった商品は「白雪若肌スノースキンラグジュアリークリーム」の名称。VARIFYは消費者庁に求めに応じ、資料を提出したものの、合理的な根拠を示すものではなかった。

また、購入の際は「一回きり」などと表示し、単品購入のように見せていたが、実際は定期購入となっており、契約解除の方法なども示していなかった。

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