問題となったのは、ロート製薬が同商品を無料提供したモニターに対し、「Instagram」で指定の内容を投稿するよう依頼していた。ロート製薬は、その投稿を自社ウェブサイトのランディングページにに掲載していたという。広告であることを明示せず、消費者が第三者の自主的な評価と誤解する可能性があると指摘された。
措置命令では、問題の表示が景品表示法に違反すると周知徹底すること、再発防止策を講じて社内で共有すること、同様の表示を今後行わないことが求められた。
近年、ステルスマーケティングに対する規制が強化される中、企業の広告手法が厳しく問われている。