総務省は9月26日、ふるさと納税制度に基づき、岡山県総社市、佐賀県みやき町、長崎県雲仙市、熊本県山都町の4団体を対象団体から外すと発表した。地方税法の規定により、指定取消しの日から2年間は再指定を受けることができない。村上誠一郎総務大臣は9月26日の記者会見で、「指定の取り消しが相次いでいることは、ふるさと納税制度の信頼を損ないかねない」などと懸念を示した。
今回の措置は、令和7年10月1日から令和8年9月30日までの指定期間に先立って行われたもので、全国1788団体のうち1785団体が対象となったが、4団体は取消しにより除外された。
今回4団体の指定が取り消されたのは、ふるさと納税の返礼品の調達について、費用を5割以内に収めるというルールがあるが、ルールに逸脱していたことが要因だとしている。
ふるさと納税を巡っては、返礼品競争の過熱や制度の公正性が課題となっており、総務省は今回の判断について「適正な制度運営を確保するための措置」と説明している。
続きを読むには会員登録
(無料)が必要です。
会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、
著者フォローや記事の保存機能など、便利な機能がご利用いただけます。
無料メールマガジン登録 人気の記事や編集部のおすすめ記事を配信