今後、個人アカウントでは、(1)新品や中古品の転売(2)新品や中古品のせどり(3)ハンドメイド作品の継続的な販売(4)輸入商品の販売─などが禁止になる見通しだ。一方で利用者が変わらず使わなくなった品物を販売することは禁止にならない。
メルカリの規約にも、「月間◯◯円以上売り上げたら事業者に認定する」などの記載はない。だが、特定商取引法のガイドラインによると、1カ月間に200点以上、または一時に100点以上を出品した人は事業者にみなされる可能性がある。
過去1カ月間の落札総額が100万円以上、ブランド品、インクカートリッジ、健康食品、チケット類を一時点で20点以上出品している人も同様だ。このようなユーザーは不用品を販売していると主張しても、「メルカリ」で販売できなくなるだろう。