制度の「まだら模様」を解消
小林製薬の「紅麹」事案を背景に、機能性表示食品では、食品表示法に基づくGMP義務化が今年9月に施行される。
一方、一般のサプリメントには法的強制力のある製造管理基準が存在しない。この規制の「まだら模様」を解消するため、消費者庁は、食品衛生法に基づき、事業者の意図に関わらず一律に品質管理を求める方針を提示した。
会合では、委員から法的な裏付けを伴う規制強化を求める声が相次いだ。
東京農業大学の石見佳子委員は、「機能性表示食品と同様、栄養機能食品やその他の健康食品についてもGMPの要件化を実施すべきだ」と強調した。
国立医薬品食品衛生研究所の北嶋聡委員は、「サプリメントという大きな枠組みを定義し、その中にGMPを適用すべき小集団を作る『入れ子構造』」を提案した上で、「サプリメントを標榜するのであれば、GMP取得を前提とする立付けが必要だ」と述べた。
跡見学園女子大学の松嵜くみ子委員も、消費者が錠剤形状を「厳格に作られたもの」と信頼している実態を指摘し、製造管理の有無による線引きに肯定的な姿勢を示した。
菓子の形状は段階的に
議論の焦点となったのが、グミやゼリーといった一般食品形状の扱いだ。これらは、過剰摂取のリスクが錠剤と変わらない一方、既存の菓子製造ラインでのGMP対応は設備投資やコスト面で困難との指摘があがった。
これに対し、国立医薬品食品研究所の岡田由美子委員は「風味で異常を察知するのは困難。過剰摂取のリスクを考えれば、一般食品形状も対象に含めるべきだ」と主張した。
国立医薬品食品衛生研究所の柴田識人委員も「グミも含めたGMP化」を支持しつつ、業界の実態をどこまで重く捉えるかがポイントだと指摘した。
結果として、錠剤・カプセル剤を先行して義務化し、グミなどの菓子類については、製造現場の実現可能性を見極めながら段階的に取り込む案が、現実的な着地点として浮上した。
