消費者庁は二者に対して、2026年年4月16日から同年7月15日までの3カ月間、訪問販売に関する勧誘、申込受付、および契約締結といった業務の一部を停止することを命じた。
同期間において、業務停止の対象となった範囲の業務を営む法人の役員に就くことも禁止した。さらに、今回の違反行為の発生原因を調査・分析し、法令遵守体制の整備を含む再発防止策を講ずるよう、両氏に対して指示を行った。
両氏は連携してウェブサイトに「修理150円から」などと格安の料金を表示して消費者を誘引していた。実際には以下のような違法な勧誘を行っていたことが認定された。
第一に、勧誘に先立って事業者名を明らかにせず、「調査費がかかる」とのみ告げて訪問する「氏名等の明示義務違反」が確認されたという。
第二に、消費者が「他社に依頼するので帰ってほしい」と明確に拒絶の意思を示した際にも、「便器を取り外しているので費用はもらう」「修理が完了していないがいいのか」などと言い含め、執拗に契約を迫る「退去妨害的な勧誘」を行っていたとしている。
消費者がクーリング・オフを申し出た際の対応も極めて不当であったという。本来、解約に伴い受領した金銭は全額返還する義務があるが、両氏は「返金は1割が限界である」「全額返金には応じられない」などと虚偽の説明を行い、債務の一部の履行を拒否していた。
