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2026.07.20

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全国直販流通協会、特商法改正の議論を解説 夏季コンプライアンスセミナー開催

活動紹介する亀岡一郎理事長

(一社)全国直販流通協会(以下直販協、事務局東京都、亀岡一郎理事長)は7月3日、東京・秋葉原の富士ソフト・アキバプラザで、夏季コンプライアンスセミナーを開催した。消費者問題に詳しい石戸谷豊弁護士が、特定商取引法の改正議論の動向と投資系マルチの現状を解説。直販協の顧問を務める千原曜弁護士は、独占禁止法や今秋施行されるフリーランス新法、連鎖販売取引企業における、外国人の会員登録の留意点について講演した。

石戸谷弁護士は講演で、消費者庁で進められている、消費者法制度の「パラダイムシフト」について言及。従来の「合理的な消費者」という前提を改め、加齢や心理状態による「脆弱性(ぜいじゃくせい)」に付け込む勧誘を規制する方向で、特商法や消費者契約法の見直しが議論されているとした。


▲講演する石戸谷豊弁護士

深刻な問題として、暗号資産などを商材とする「モノなしマルチ(投資系マルチ)」を挙げ、「実態としては連鎖販売取引でありながら、投資(出資)としてカウントされることで、統計上のマルチ被害が少なく見えるマジックが起きている」と警鐘を鳴らした。

高額な情報商材を販売した後にマルチへの勧誘を行う「後出しマルチ」の被害についても触れ、若年層が消費者金融で借金を負わされる実態への対策が急務であると強調した。

千原曜弁護士の講演では、企業運営に関わる広範な法令について解説した。

11月1日に施行される「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」については、個人事業主や一人会社に業務委託を行う際、「書面による取引条件の明示」「60日以内の報酬支払い」「ハラスメント対策」などが義務付けられるという。

独占禁止法の解説では、加盟店や販売員に対する「再販売価格の拘束」のリスクを指摘。「会員がフリマアプリなどで安売りすることを一律に規約で禁止し、処罰することは独禁法違反となる恐れがある。メーカーとしては『希望小売価格』の提示にとどめ、最終的な販売価格は個々の自由意思に委ねる必要がある」と述べた。

近年増加している、連鎖販売取引企業における、外国人会員の登録についても言及。不法就労助長罪に問われないよう、在留カードの現物確認を徹底し、政府提供のアプリなどを用いて偽造チェックを行うなど、厳格なコンプライアンス体制の構築を求めた。






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