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2026.07.27

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<特商法検討会> ロードサービスも対象に レスキュー商法範囲拡大を議論

消費者庁で開催している、デジタル取引・特定商取引法等検討会は7月17日、インターネット上の格安広告で消費者を呼び寄せ、現地で多額の費用を請求する「レスキュー商法」への規制について、事故車両自動車の事故などのトラブルの緊急支援サービスであるロードサービスも対象に含めるという方針を示した。

従来のトイレ修理などの水回りトラブルにとどまらず、ロードサービスや屋外での鍵修理なども対象に指定するとしている。事業者の勧誘からの離脱や、他社との比較検討が困難な環境下で行われる不当な請求を、広告から現場での勧誘まで一連の行為として一体的に違法化する案を示した。

事務局が示した方針によると、ウェブ広告で「550円~」といった格安料金を表示して依頼を受け、作業後に現地で数十万円規模の請求を行う手口に対し、広告と現場での勧誘を切り離さず一体のものとして勧誘規制を適用するとしている。

対象となる環境についても「住居」などの密室に限らず、「外部からの介入が困難」「勧誘からの離脱が困難」「他社との比較検討が困難」という三つの要件を軸に類型化する案を示した。急な路上トラブルに対応するロードサービスや出張鍵修理なども広く規制の網にかける考えだ。

事業者側の委員からは、実務上の配慮を求める意見も上がった。緊急修理やロードサービスは「現場で状況を確認しなければ正確な作業内容や見積もりが確定しないことが多い」という実態が存在するとしている。

事業者側にも出張費や移動コストが発生していることから、委員らは「適正に営業している事業者の活動に悪影響が出ないよう、ガイドラインで悪質な手口との線引きを明確にしてほしい」と過剰規制への懸念を示した。

検討会では、慶応義塾大学法学部の大屋雄裕座長は議論を総括し、「レスキュー商法の一体規制や対象範囲の拡大について大枠での合意が形成された」と総括した。

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